年金を免除してもらった後も支払える?年金保険料の後納のしかた

 

日本国内に住居のあるすべての人が年金制度への加入を義務付けられています。

しかし安くはない年金保険料を毎月支払うことが難しい場合もありますよね。

そんな時は年金保険料の免除や猶予の申請を行えばOKです。保険料を支払わなくてもよくなります。

けれどその後生活が回復し保険料が払えるようになったら、後から納付した方が良いでしょう。

今回は年金保険料を免除や猶予申請した後に後納(追納)した方が良い理由とその方法についてお伝えします。

 

 

年金保険料は免除や納付猶予ができる

収入が低くなってしまったり、倒産などで失業したりして、年金保険料を納めることが難しくなった場合、「保険料免除制度・納付猶予制度」が使えます。この制度を使うと毎月の保険料を免除してもらえたり、支払いを伸ばしてもらえたりすることができます。

国民年金の免除・猶予申請は各役所や年金事務所に、厚生年金や共済年金は勤め先の人事部などに申し出てください。

学生の人は「学生納付特例制度」を利用することで保険料の減免が申請できます。こちらも各役所や年金事務所、在学中の学校事務に申し出てください。

 

 

年金保険料を払わないとどうなる?

免除や猶予申請を行わず年金保険料を支払わなかった場合、「年金保険料滞納」の扱いとなり「督促状」が届きます。年金を早く支払ってくださいという内容の書状です。これも無視して払わないでいると、最悪の場合「財産の差し押さえ」になる可能性もあります。

また、滞納している間に大きな事故や病気で障害を負ってしまうと、障害基礎年金などが受け取れない可能性があります。

 

 

一方で、きちんと免除や猶予申請を行った上で保険料を支払わなかった場合、督促状が届くこともありませんし、年金の受給資格期間に参入してもらえます。

免除期間中に障害を負ってしまっても、障害基礎年金などが支給されるので生活の負担が軽くなります。

年金保険料が支払えないかもしれないと感じたら、早めに相談することをオススメします。

 

年金保険料を後納(追納)すれば解決します。

年金保険料の免除や猶予期間があると、その分将来もらえる年金額が減ってしまいます。しかし後からその分を支払うことで、もらえる年金額を元に戻すことができるのです。

また、過去に遡って支払った年金保険料は、その年の年末調整や確定申告の際に「社会保険料控除」に上乗せできます。上乗せすることで所得税と住民税が軽減され、お金が戻ってくる場合があります。

 

つまり後納(追納)すると、将来もらえる年金が増えて、その年の年末調整や確定申告でお金が戻ってくる場合もあります。

 

ただし年金保険料の後納(追納)ができるのは国民年金の場合だけです。

厚生年金や共済年金には後納(追納)の制度がありません。

 

国民年金保険料の後納(追納)のしかた

 

それでは具体的な後納(追納)の方法についてお伝えします。

1申請用紙をダウンロードする(日本年金機構またはねんきんネットより)

2マイナンバーが確認できる書類または身元確認書類(運転免許証など)を準備する

2申請書に記入し、年金事務所に来所または郵送する

3納付書を渡されるので、それをもって納付する

 

具体的な金額などは人によってまちまちですので、後納(追納)する予定のある人は最寄りの年金事務所にお尋ねください。

 

まとめ

年金保険料が払えるようになったら後納(追納)して、未来に備えましょう。

年金制度はまだ問題点の残る部分もありますが、働けなくなった後の貴重な収入源であることに変わりはありません。

年金保険料が払えるようになったら将来の自分のためにしっかり後納(追納)しておきましょう。